産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物収集運搬業を行うには、廃棄物を積み込む場所と廃棄物を降ろす場所の都道府県知事(政令市長)の許可が必要です。
ただし、排出事業者としてみずから運搬する場合や、建設工事等で出た廃棄物を元受け事業者が運搬する場合等は許可は不要です。
日本産業廃棄物処理振興センターの講習会について
許可申請時に、日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習を修了している必要があります。
講習は予約制で定員に達していることも多く、予約から修了証の発行まで数か月かかります。
許可取得をお考えの際は余裕を持って早めの受講をおすすめします。
土砂等積載禁止車両について
収集運搬に使用予定の車両が、土砂等積載禁止車両である場合があります。この場合、がれき類の運搬の許可は取れませんのでご注意ください。